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代理人として、商業・法人に関する登記手続を行います

商業登記

商業登記(会社登記とも言います。)とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。
そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。商業登記は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。
商業登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行います。

会社を設立した

会社を設立した

会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。

会社の設立登記は、意外と手続きが煩雑です

会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。会社繁栄のためにもしっかり行っておくことをおすすめします。

役員の変更登記

役員の変更登記

株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。

万が一、登記を怠った場合

過料に処せられ、怠った期間により裁判所から過料の支払いが命じられます。ただし、会社の形態によっては、定款で10年に任期を伸長することも可能です。

商号・目的変更

商号・目的変更

会社の目的や商号は、定款記載事項であると同時に、登記事項でもあります。目的とは、会社が行う事業のことです。目的の適格性は、目的の適法性・営利性・明確性という基準から判断されます。商号とは、会社の名称のことです。商号を検討する際には、商号が適法であるか、同一商号・同一本店となっていないかがポイントとなります。目的も、商号も、定款記載事項であり、登記事項です。変更する際には株主総会の特別決議が必要であり、変更した場合には変更登記が必要となります。

商号の定め方

商号の中に「株式会社」「有限会社」といった、会社の形態をあらわす文字が含まれていなければなりません。現在は漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。