山口県下関市で不動産の登記や財産の相続手続、成年後見制度の利用などでご相談の方は、ひびの司法書士・土地家屋調査士事務所にお任せください

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ご自身の亡き後の子供が心配なとき成年後見を活用!

成年後見

将来の不安に備えて…今から財産の法律や契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映する!それが任意後見です。
大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。

成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。

法定後見制度

法定後見制度

法定後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。そこで、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが法定後見制度です。法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

【後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

任意後見制度

任意後見制度

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

任意後見契約のメリット

法定後見の場合には、後見人が決まるときには自分はもう判断能力がありませんので、自分の意思を反映させることができません。
一方、任意後見契約では、自分の意思で契約を結ぶことになりますので、契約内容についても自分の希望を実現させることができます。任意後見契約なら、自分が信頼できる人を後見人に選ぶこともできますし、後見人にお願いしたいことの範囲を自分で決めることもできます。

司法書士に依頼するメリット

親族以外の第三者に任意後見人になってもらいたいなら、司法書士などの法律知識のある専門家に依頼するのが安心です。
司法書士は、契約などの法的な手続きのプロですから、任意後見人の職務を遂行するのに適しており、スムーズに手続きや事務処理を進めることが可能です。
さらに、将来の不安を解消するためには、任意後見契約だけでは不十分なこともあります。司法書士に任意後見契約を依頼すれば、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などとセットにして、将来の備えを万全にすることができます。
もちろん、遺言書の作成についても相談できますので、老後の不安をまとめて解消することが可能になります。