相続に関する業務は、司法書士の専門分野です!
相続は一生のうち何度も経験することではありません。また、お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理など、やらなければいけないことがたくさんあります。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、申請しようとしたら相続放棄の手続き期限が切れていたということにならないようになるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。
司法書士依頼のメリット
手続きを円滑に進めることができる
不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができます。故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
トラブルを未然に防ぐことができる
相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
相続人であることの証明
自分が相続人であることを容易に証明することができます。相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。
遺言の作成方法を教えてほしい
「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。そのため相続対策として遺言書を作成しておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。
自筆証書遺言
遺言者のご本人が自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合があります。(遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。)
なお、2020年7月から死後の検認手続きが不要となる、遺言書を法務局にて保管する制度が開始されました。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。
法定相続情報証明・作成業務
法定相続情報証明制度とは、相続の手続をよりスムーズにするために平成29年よりスタートした制度です。かんたんに言い換えれば、法務局に亡くなられた方の相続関係を証明してもらう制度です。登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。私どもでは、法定相続情報証明の申出の手続も一括して承っております。
手数料が無料
戸籍謄本を申請する際の手数料は、1通300~750円もかかります。そして、これらの手数料は相続人が負担しなければなりませんでした。しかし、法定相続情報証明制度は発行手数料が無料で、相続人の負担を軽減することが可能となりました。
5年間何度でも再発行可能
法定相続情報証明制度は、5年間なら何度でも証明書の再発行が可能です。不動産名義の変更や銀行の口座の解約など、何度も手続きを行わなければならない時にも、法務局が発行してくれる法定相続情報一覧図を提出すれば済むようになり、確認作業もスムーズに行われるようになりました。
なお、相続税の申告書に添付が必要だった戸籍謄本等も、この法定相続情報一覧図を添付すれば手続きを行うことができるようになりました。
登記官が戸籍を確認してくれる
法定相続情報証明制度では、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、自分で確認するより確実ですし、大きな時間短縮が期待されています。
申請は代理も可能
申請は、われわれ司法書士などの専門家で代理できます。